特定技能(介護)

介護分野における特定技能外国人の受入れについて

1特定技能外国人の在留資格


特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、介護職で認められているのは特定技能1号(最長5年間)のみです。

技能実習からの移行が認められているため、技能実習3号から特定技能1号に移行した場合には最大で10年間の勤務が可能です。

また、その特定技能として勤務している間に介護福祉士の資格を取得した場合には在留資格「介護」への資格変更が可能になるため、永続的な就労が可能となります。

特定技能1号・・・通算で最大5年間まで就労が可能

在留資格「介護」・・・在留期限なし(ただし在留資格の更新が必要)

2(特定技能)受け入れ可能な施設


介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護施設は技能実習生を受け入れることができます。

訪問系サービスでの雇用については、技能実習生同様に認められていません。

主な受け入れ可能施設
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 介護付き有料老人ホーム
  • 通所介護(デイサービス)
  • 病院
  • 障害者支援施設 など

3(特定技能)受け入れ可能人数


常勤介護職員の総数を超えない範囲で受け入れ可能です。

常勤の介護職員の総数には「介護福祉国家試験に合格したEPA介護福祉士」「在留資格「介護」により就労する外国人」「身分・地位に基づく在留資格により就労する外国人」を含めることができます。

4(特定技能)受け入れまでの流れ数


日本国内に滞在している外国人

試験に合格

※技能実習2号を良好に終了したものは試験免除

お申込み

介護技能実習制度の説明、受け入れ可否の確認
特定技能外国人採用の説明、受け入れ可否の確認
求人票(国籍・年齢・性別・人数など)の作成など

人財選考

書類選考

面接(オンライン・現地)

入国

空港での出迎え
研修機関への移動

勤務開始前に介護教育実施

必要に応じて

入国後講習(必要に応じて)

「日本語」「介護の日本語」「介護実技」の講習

配属

研修機関から介護施設へ移動
転入届等の公的手続き

勤務開始

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